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産業廃棄物収集運搬業許可
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廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設

産業廃棄物処理施設とは

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

弊社の中心業務、いわば「本丸業務」とでも言うべきものが「産業廃棄物処理施設」の設置に関する許可手続きです。
ぶっちゃけた話で短くても1年以上はかかります。規模の大きなものや設置する自治体の特性によっては3年以上かかる場合もあります。まさに一大プロジェクトとも言えるべきものがこの産業廃棄物処理施設の手続きです。
用地を買収して産業廃棄物処理施設を設置するという新規の場合はもちろんですが、例えば既存の処理施設が「新たに別な施設を設置したい」「施設が老朽化したので入れ替えたい」という場合も許可の手続きが必須です。場合によっては新規と同レベルの手続きが必要な場合もあります。

「産業廃棄物処理施設」は、法律上、廃棄物処理法第15条で定める21種類の施設を言います。
ではこの廃棄物処理法で定める施設に該当しないものは廃棄物処理施設ではないから、手続不要で建設していいのかという話ですがそう簡単にはいきません。
法律上は産業廃棄物処理施設ではなくとも、県の条例等で「産業廃棄物処理施設等」という扱いで、言ってみれば法律上の産業廃棄物処理施設と同レベル(又は若干簡易な手続き)の手続きが必要な場合がほとんどです。
ただしこの廃棄物処理法上の「産業廃棄物処理施設」なのかそうでないのかは絶対に把握しておかなければなりません。

産業廃棄物処理施設の具体例

最終処分場や中間処理施設の中でも焼却施設等は規模の大きさとは関係なく法律上の産業廃棄物処理施設に該当しますのである程度明確で分かりやすいですが、例えば比較的申請することが多い「破砕施設」では処理能力の大きさによって産業廃棄物処理施設であるかいなかが決まります。
「法律上の産業廃棄物処理施設」なのかそれ以外の施設なのかの分かれ目ですので、この判断は重要です。
具体例でいきましょう。
「がれき類の破砕施設」の場合は1日あたりの処理能力が5トン以上のものが法律上の産業廃棄物処理施設とされていますので、1日あたりの処理能力が4トンのものは該当しません。(ただし前述のとおりあくまで「法律上の産業廃棄物処理施設」に該当しないだけですので、県の条例等で別な手続きが必要な場合がほとんどです)
そうは言ってもがれき類の破砕が1日5トン未満というのは通常考えると極めて小さな処理能力とは言えるかもしれません。

産業廃棄物処理施設がすべきこと

産業廃棄物処理施設は運営上も様々な義務があります。
万が一事故が発生した場合、それが環境破壊に直結し地域に取り返しのつかない事態を招くかも知れません。
そのような事態を防ぐため、法は様々な義務を課しているのです。

①技術管理者

日本環境衛生センターで行われる講習を受けた「技術管理者」として設置しなければなりません。
「ごみ処理施設コース」「し尿・汚泥再生処理施設コース」「産業廃棄物中間処理施設コース」「産業廃棄物焼却施設コース」「最終処分場コース」「破砕・リサイクル施設コース」「有機性廃棄物資源化施設コース」等、所定の講習を受ける必要がありますが、一定の実務経験が必要であったり講習期間も10日程度であったり、そう簡単には取得できないため事前の準備が必要です。

②帳簿の作成と保存

産業廃棄物が発生した事業場、運搬した年月日、運搬方法。運搬先、運搬量等を記録し、帳簿として作成・保存することが義務付けられています。
これは廃棄物処理法上の産業廃棄物処理施設であるか否かを問わず義務化されています。

③維持管理の記録

産業廃棄物処理施設の点検や検査の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
「焼却施設」「石綿溶融施設」「PCB処理施設」「最終処分場」については特に詳細な記録が必要です。

④定期検査

「焼却施設」「石綿溶融施設」「PCB処理施設」「最終処分場」については、行政に申請し、定期的な検査を受けなければなりません。

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