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トップページ > ブログ > 廃棄物総論 > 廃棄物処理法違反
廃棄物総論

廃棄物処理法違反

1.重い廃棄物処理法違反

廃棄物処理法に違反すると最も重い場合は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科されます。さらに「両罰規定」(従業員が廃棄物処理法違反を犯した場合に雇用している法人や使用者も罰金刑で処罰されること)の場合は最悪3億円の罰金という莫大なものになります。

2.概要

廃棄物の処理については新規で行う場合に許可が必要であるのは当然ですが、処理する品目を変更したり、処理方法を変更したり、産業廃棄物処理施設の構造を変更する場合もその変更をするための「許可」が必要であることがほとんどです。
安易に「このくらいの変更なら大丈夫だろう」との考えで行うと、廃棄物処理法違反を問われます。

3.5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の例

廃棄物処理業の無許可営業
不正の手段で廃棄物処理業の許可を取得
廃棄物処理業の事業範囲を無許可で変更
不正の手段によって廃棄物処理業の事業範囲を変更
事業停止命令や措置命令に違反して廃棄物処理業を実行
無許可業者へ廃棄物処理を委託
廃棄物処理業の名義貸し
廃棄物処理施設を無許可で設置
不正の手段によって廃棄物処理施設の設置許可を取得
許可が必要な廃棄物処理施設の許可事項を無許可で変更
不正の手段によって廃棄物処理施設の変更許可を取得
廃棄物を不正に輸出
無許可で廃棄物の収集運搬又は処分を委託
廃棄物の不法投棄
廃棄物の不法焼却
指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分

4.3年以下の懲役または300万円以下の罰金の例

委託基準に反した方法で廃棄物の処理を委託
行政からの改善命令や使用停止命令に従わない
無許可で一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設を譲受け、借受け
無許可で国外の廃棄物を輸入
許可を得て国外の廃棄物を輸入したものの、その条件違反
不法投棄又は不法焼却する目的で廃棄物を収集運搬

5.6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の例

欠格要件に該当する事態になった場合や建設廃棄物の保管場所を届出なかったり、虚偽の届出をする
廃棄物処理施設の変更許可後に使用前検査を受けずに施設を使用
管理票(マニフェスト)の不交付、虚偽記載交付
運搬受託者の管理表の写し不交付、虚偽記載交付
処分先への管理票の不回付(収集運搬業者)
処分業者の管理表不送付、虚偽記載送付
管理票又はその写しの保存漏れ
排出事業者の管理票虚偽記載、交付
排出事業者から管理表の交付を受けずに産業廃棄物の処理を引き受ける
運搬、処分が完了していないのに管理票の写しを送付、または情報処理センターへ報告
電子マニフェストを使用するために情報処理センターへ虚偽登録
情報処理センターに対する電子マニフェスト虚偽報告
管理票に関する行政からの勧告、措置命令等に従わない
処理困難通知の不通知、虚偽通知
処理困難通知の保存漏れ
土地の形質の変更の届出義務違反、虚偽届出
施設における事故発生に対する応急措置漏れ、措置命令への違反

6.30万円以下の罰金の例

帳簿を備えず、規定された事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をする
必要な変更届をせず、若しくは虚偽の届出をする
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者が施設の維持管理記録を作らず、若しくは虚偽の記載をする
産業廃棄物処理施設の設置事業者が、産業廃棄物処理責任者、特別管理産業廃棄物処理責任者を置かない
行政からの報告徴収に対し、報告をせず、又は虚偽の報告をする
立ち入り検査や廃棄物の収去を拒み、妨害し、忌避する
一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者が技術管理者を置かない

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