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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
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トップページ > ブログ > 廃棄物収集運搬 > 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に考えておくべきこと
廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際に考えておくべきこと

1.産業廃棄物収集運搬業が必要になるケース

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要になるケースは様々だと思いますが、許可を取得すべき「必要な状況」があるということは、逆に言えば「許可なしにそれを行うことは厳禁」という状況にあることは間違いありません。「たかがゴミ」と簡単に考えるのは極めて危険です。

例えば解体工事現場などで建物を解体すると、たくさんの木片やコンクリート等が発生しますね。
これらは解体現場では「ゴミ」なのですが、処理を加えて木のチップや路盤材等にリサイクルできるものもあります。
リサイクルするにしても、それらは現場から持ち出してリサイクル可能な処分場に運び、そこで破砕するなどの処理を施すことでリサイクルできますから、「ゴミ(廃棄物)」を運ぶ(運搬する)というフローが必要です。(厳密には元請け下請けいずれが行うか等でケースが異なる場合もありますが)
そこで必要なのが「産業廃棄物収集運搬業」となります。

許可なしに行ってしまうと「無許可営業」に該当し、廃棄物処理法違反として最高で5年以下の懲役または3億円以下の罰金に処せられます。ものすごく重い罪です。
知らなかったではすまされない法律の筆頭格にあるのがこの廃棄物処理法かも知れません。

ならば「許可をとればいい」と簡単に考えがちですが、なかなかそうはいかないのが実際のところ。産業廃棄物収集運搬業も許可制なので、一定の要件を整えなければ許可がなされません。一見手軽に取得できると思いがちな「産業廃棄物収集運搬業」についてもいくつかの要件があります。

そのため、急に思い立ったとしてもすぐには許可が取得できない可能性がありますので、許可取得の可能性があるのであればここは事前に準備しておいた方が良さそうです。

産業廃棄物は許可がないと扱えないということです。

では、具体的にどのような準備が必要なのでしょうか。

2.産業廃棄物収集運搬業に関する講習の受講

役員のうち1名がこの講習を修了していることが必須です。
産業廃棄物は中途半端な知識で扱うと極めて危険です。問題ないと思って行った行為が普通に「違法」だったということは十分あり得る世界です。
できれば役員1名という最低人員だけではなく、扱う従業員は受けておきたいところです。
この講習は日本全国で開催しています。予め実弟を確認し、最寄りの都道府県にて受講するのがいいでしょう。
2020年以降の新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、オンラインで受講して試験のみ会場で受験するという方式がとられています。
今後は受講方法も変わってくるでしょう。

3.使用権原を持った駐車場、事務所、車両、運搬容器など

収集運搬業を行うには、当然ですが使用権原をもった各種の設備が必要です。
まず産業廃棄物を運搬する車両が必要ですね。
通常のトラックでもいいですが、運搬する廃棄物によってはコンテナ専用車であったり、吸引車(バキュームカー)が必要な場合もあります。
いずれにせよ運搬する産業廃棄物が飛散・流出しないように適切な運搬車両が必要となります。
廃棄物の種類によっては運搬容器が必要な場合もあります。
汚泥のように泥状のものは蓋つきのコンテナ等で運搬することが多いでしょう。
廃酸や廃アルカリ等の液状のものはドラム缶やプラスチック製の容器等に入れる必要がありますね。
それ以外にもフレキシブルコンテナバック(フレコンバック)を使用したり、動植物性残さや家畜の死体を運搬する場合は防臭性かつ密閉性の容器を使用します。
運搬車両を駐車する駐車場も必要です。許可上は「事業場」と言います。
これらの設備ですが、申請者が「使用する権限」を持っていることが必要となります。
誤解も多いのですが使用する「権限」が必要なのであり、「所有」していることまでは求められていません。
それはそうですよね。「駐車場」と言ってもその所有が必要なのであれば土地を所有しない限り産業廃棄物収集運搬業の許可を取れないことになります。
運搬車両にしても、所有権まで求められてしまうと車自体を購入しなければならなくなります。そこまでは不要ということです。
すべてが自己所有なのであれば問題ありませんが、賃貸・リースでも問題はありません。
駐車場たる土地は賃貸なのか所有なのか、事務所は賃貸なのか所有なのか、運搬する車両は自社名義なのかリースなのか、運搬するコンテナ等はきちんと購入してあるか。
必要な設備の「使用権原」がなければ許可はなされません。

4.財務状況

産業廃棄物関係の許可はこの「財産的基礎」が重要です。
経営状況が危ない会社に許可を出して、産業廃棄物を保管したまま倒産したら廃棄物がそのまま放置されてしまう、ということもあり得ます。
そのため直近三年の財務状況を細かく確認されるわけです。

財務状況に全く問題がないのか、赤字は1期だけだから問題ないのか、債務超過状況ではないか、赤字でも改善の余地があるか。
場合によっては向こう5年間の収支計画事業計画や中小企業診断士の診断書が必要な場合もあります。
いざ許可を取得するというタイミングで財務状況が悪いと、申請自体受け付けて貰えないという可能性も十分考えられます。

5.適切な運搬計画

どこから出た廃棄物をどこの処分場に運ぶのか、飛散流出しないようにどのような措置をとるか、どういった廃棄物を月どのくらい運び、性状はどういう状況なのか。
適切な計画を立てる必要があります。この意味でも産業廃棄物の講習による知識習得が大事ですね。

6.適切な申請時期

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行ってそれが自治体に受理されてから、許可がなされるまでに一定に時間を要します。
参考までに宮城県では「60日」。2カ月ですね。
経験上、この点は多少前倒しになる場合もあるにはあります。ただし原則は約2カ月。
そのため、「許可が必要な」となってから申請しても本当に必要なときに許可が下りない可能性もあります。申請書の作成や謄本、住民票、登記されていないことの証明書等の申請書添付資料を揃えている間にどんどん時間は過ぎていきます。
申請のタイミングは逆算して考えるべきでしょう。

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