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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
基礎知識

産業廃棄物の基礎

産業廃棄物処理業を始める前に「廃棄物」を理解しましょう

許認可を得て産業廃棄物処理業を行う場合、廃棄物に関する知識は不可欠です。
弊社はこれら産業廃棄物処理業の許可取得をサポートする行政書士法人ではありますが、申請代行だけなら基本的な知識さえあればはっきり申し上げてどの行政書士でも可能です。
許認可だけでなく「産業廃棄物処理」そのものに貢献していきたい思いで活動している弊社としては、産業廃棄物処理に関する知識を発信していく責任があると考えています。

ではまず、「廃棄物」とは何でしょうか。
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができない為に不要になったものを言います。
つまり、簡単に言えば「ゴミ」のことです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一般的に「廃棄物処理法」と呼びます。このサイトでも今後「廃棄物処理法」で統一します。)によると、「廃棄物」とはゴミ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものを言います。
ただし、後で述べるように放射性物質や、放射性物質によって汚染されたもの等は含まれず、これらは特別な法律で規制されます。

さて、これらの「廃棄物」ですが、廃棄物はさらに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
産業廃棄物以外のものを「一般廃棄物」と言い、「産業廃棄物」は事業活動から発生する廃棄物でかつ廃棄物処理法にて定められた20種類のものを言います。輸入された廃棄物はすべて産業廃棄物になります。

言い換えれば、まずは「産業廃棄物とは何か」というカテゴリーがあり、それ以外を一般廃棄物と考えるわけです。
「一般廃棄物」の代表的な例は、皆さんのご家庭が週の決められた日にゴミ袋で出す、家庭から排出されるゴミですが、処理業許可に関して言うとこれらを収集する業者に関しては管轄が市町村であり、市町村の計画に基づいて新規参入を調整することがほとんどですので、事実上、新規参入というのはなかなか難しいところです。(市町村の計画で年度ごとに新規業者を募集する場合もあります。)

「一般廃棄物」「産業廃棄物」に区分される廃棄物ですが、そこからまた更に区分されます。
毒性、爆発性、感染性を持ち、人の健康や生活環境へ被害を及ぼす恐れのある性質を有するものは「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として区分され、通常の産業廃棄物や一般廃棄物とは異なる運搬・処理基準を求められます。

尚、以下に掲げるものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物には該当しません。
  • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近で排出したもの
  • 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
  • 放射線物質及びこれによって汚染された物(ただし放射性物質汚染対処特措法の対象となる場合はあります)
当サイトでは産業廃棄物処理業の許可を取得するためのお話だけではなく、これらの基礎知識を踏まえ、「産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」そのものに関しても説明し、一部重要な面については折に触れて一般廃棄物についても触れていこうと思います。

産業廃棄物にあたるとどうなる…?

ある物が産業廃棄物に当たるとなると、その瞬間から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃棄物処理法)が適用されることになります。
その結果、事業としてそれらの物を収集・運搬したり、処理処分する場合には、自治体の産業廃棄物処理業許可が必要になります。
逆に考えると、「産業廃棄物に当たらない」場合は、廃棄物処理法の規制にはかからないと言えるのですが、ことはそう簡単ではありません。厳密な検討が必要となってきます。
ある物が産業廃棄物なのか産業廃棄物でないのかは、物それ自体で決まるわけではなく、排出された状況は取引形態などに応じて同じ物でも変わってくるからです。
上記の廃棄物には該当しない港湾、河川などのしゅんせつに伴って生じた土砂等は廃棄物に該当しないがゆえにそれを収集・運搬等行う場合でも特段の許可は不要となります。
明確に定義されているので迷う必要がありません。

問題はその他のケースです。
通常、その物が廃棄物に当たるか否かは、その物が「不要物」か否かで判断されます。
他人に買い取ってもらえるような「有価物」であれば、廃掃法の対象にはならないのです。

ただ、ここで注意しなければならないのは、 「いくらでもいい(極端な話、1円)から買い取って貰えるのであれば、有価物になる」とは言えないということです。
その物が「有価物」かどうかを判断する為には、「その物の性状」「排出の状況」「通常の取り扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意志」を総合的に勘案して判断しなければならない、とされています。
これを「総合判断説」と言いますが、ある物が廃棄物なのか有価物なのかは、よく検討する必要があります。以下詳しく説明します。

産業廃棄物の判断基準、「総合判断説」について考える

「自己利用」、つまりその物の占有者が自ら利用する場合やその物を有償で他人に譲渡する場合は廃棄物ではありませんが、実際は簡単に判断できる性質のものではありません。
これらに該当するか否かの判断基準は5つです。
①その物の性状、②排出の状況、③通常の取扱い形態、④取引価値の有無及び⑤占有者の意思等、この5つを総合的に勘案して判断すべきものとされています。これを「総合判断説」と言い、適正な自己利用や有償譲渡が認められない場合は、廃棄物の処理として取扱うこととなります。

①物の性状

利用の用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。例えば、土壌の汚染に係る環境基準等を満足すること、JIS規格等に適合していること等。

②排出の状況

排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

③通常の取扱い形態

製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

④取引価値の有無

占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること等。
繰り返しになりますが「いくらでもいい(極端な話、1円)から買い取って貰えるのであれば、有価物になる」とは言えないということです。

⑤占有者の意思

客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他者に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

産業廃棄物の判断は要注意です

このように、「産業廃棄物なのか」「産業廃棄物ではないのか」の判断は複雑な場合があります。
複雑だからと言って曖昧なままにしておく訳にもいきません。
なぜならば「産業廃棄物ではない(有価物)」であれば廃棄物処理法の適用はありませんが、「産業廃棄物」であれば廃棄物処理法の適用があるからです。
これは大きな問題で、例えば「産業廃棄物」であるものを自己判断で「産業廃棄物ではない物(有価物)」
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