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産業廃棄物収集運搬業許可
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トップページ > ブログ > 廃棄物収集運搬 > 産業廃棄物処理業許可の取得を行うために必要な「講習会」
廃棄物収集運搬

産業廃棄物処理業許可の取得を行うために必要な「講習会」

1.役員のうち1名の受講と修了が必須

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業の許可を取得する場合には、廃棄物処理法に基づいて産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識や技能を習得するための講習を受ける必要があります。
具体的には公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催する講習です。

2.講習会の受講から修了までの流れ

①講習会の申し込み(JWセンターのWebからの申し込み)
②講習会の受講(自宅・会社のパソコン等を利用したオンライン受講が可能)
③修了試験(試験は指定された試験会場で受験)
④合格すれば「修了証」の発行
⑤不合格でも再試験が2回まで可能

3.新規の許可申請を受ける場合に受ける講習の種

①「産業廃棄物の収集・運搬課程」
  5科目 12時時間
②「産業廃棄物の処分課程」
  7科目 19時間
③「特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」
  6科目 16.5時間
④「特別管理産業廃棄物の処分課程」
  8科目 24時間
⑤「産業廃棄物の収集・運搬課程」と「産業廃棄物の処分課程」の同時受講
  8科目 21時間
⑥「特別管理産業廃棄物の収集運搬課程」と「特別管理産業廃棄物の処分課程」の同時受講
  9科目 27時間

4.受講する対象者

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする方、産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可を受けようとする方、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする方、特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)を受けようとする方が対象となります。
この場合、「特別管理産業廃棄物の収集運搬課程」を受講すると特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可だけでなく普通産廃、つまり産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することも可能です。
許可を取得する場合は法人であれば法人の代表者若しくは産業廃棄物処理業を行う役員、又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者の方が受講する必要があります。(ただし都道府県や政令市によってその判断が異なる場合があるので注意)
個人事業主であれば個人事業主本人、又はを行おうとする区域にある事業場の代表者の方が対象になります。
もちろん受講資格には要件がありませんので、産業廃棄物処理に必要な知識と技能を習得したい方は誰でも受講が可能ですし、社内ではむしろ積極的に受講して業務にあたるべきでしょう。

5.講習会修了証の有効期限について

産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業の許可申請書に添付する場合には、講習会修了証に「有効期限」が設けられています。基本的には講習会修了の日から起算して「5年間」です。つまり新規申請を行う場合には、申請の日時点において講習会修了日から5年以内の修了証を添付できれば問題ありません(もちろん許可申請中に5年経過してしまうような極端なケースは問題がありますが)。
この点、「許可の更新」の場合には注意が必要です。
基本的に産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業の許可は取得後5年を経過する前に更新許可申請を行わなければなりません(優良認定の場合は7年)。
この場合は「許可更新日から遡って2年間」の間に講習会を修了しておく必要があります。
一度受けて修了ではなく、定期的かつ計画的な受講が必要です。
尚、更新許可の場合には「更新」講習の受講が可能であり、費用や受講時間なども少なくなっています。

6.特別管理産業廃棄物管理責任者講習会

事業活動の中で特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置く義務があり、責任者となるためには一定の資格資が必要です。
例えば感染性産業廃棄物を生ずる事業所においては医師や実務経験を有する「環境衛生指導員」、大学・高専で医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学等を修了した従業員等が管理責任者となれますし、感染性以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業所では環境衛生指導員や大学等で一定の課程を修了した従業員のほか、JWセンターにおける「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了した従業員も「同等以上の知識を有すると認められる者」として管理責任者となれます(都道府県・政令市により判断が異なる場合あり)。

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