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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
基礎知識

積替え保管施設

積替え保管施設とは

産業廃棄物収集運搬業を行う場合によく聞くのが「積替え保管」「積替え保管施設」という言葉です。
これは一見して中間処理の一形態のような印象を受けますが、中間処理ではなくあくまで産業廃棄物収集運搬業の一形態です。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する場合は「積替え保管あり」「積替え保管なし」の業態を選択して申請します。
実は「積替え保管あり」「積替え保管なし」の違いはとても大きいもので、経理的基礎(財務状況)は「積替え保管あり」のほうがより厳しく判断されます。
また、政令市の許可が必要になったり、周辺住民への説明が必要な場合もあることから許可を取得するまでの期間が極端に長くなる場合もあります。
都市計画法上「積替え保管施設」が設置できない場合もあるほか、周辺に病院や公園などの施設がある場合にも設置が認められない可能性もあります。
では、「積替え保管施設」とは具体的にどのような施設を言うのでしょうか。

積替え保管とはどういうことか

例えば株式会社Aは2トントラックで産業廃棄物の収集運搬(がれき類)をしているとしましょう。
「積替え保管なし」の収集運搬業許可の場合、収集したがれき類はそのまま中間処理施設等に運搬しなければなりません。
排出現場でがれき類を積み込み、そのまま処分場まで直行します。
それほど頻度が多くなければそれで事業は成り立つかも知れませんが、運搬の頻度が多くなるとどうでしょう?

がれき類が排出される都度、何度も何度もトラックで処分場まで往復していたらとても非効率になってきます。 ですので、がれき類を一旦保管する場所を近場に確保し、各現場から2トン車でまずは保管場所に集めて、一定量集まったときに別の今度は10トン車に積み替えて処分場に運搬することにすれば、運搬効率がアップすることになります。
この場合に一旦保管して積み替える場所(土地)を「積替え保管施設」と言い、そのために必要な許可が「積替え保管」の許可なのです。

積替え保管とリサイクル

積替え保管施設はあくまで収集運搬業の一形態ですので、そこでの処理は厳禁です。
更なる運搬効率を高めるためにそこで「破砕」等を行ってしまうのはNGなのです。
なぜなら「破砕」は中間処理に該当するので、中間処理の許可のない場所で処理を行うことは無許可営業に該当するからです。
もちろん破砕に限らず中間処理に該当する処理を行うことが一切できませんので要注意です。
ただし、1つだけ例外があります。
それが「有価物の収拾」、具体的には「選別」です。
保管している廃棄物の中から選別を行うことで再利用できる有価物を取り出し、リサイクルに役立てることができるというわけです。
この「選別」ですが、原則的に人力による選別、いわゆる「手選別」を指します。
何らかの機械を使った選別の場合は中間処理に該当する場合がありますので、お悩みの際はご相談下さい。

積替え保管施設設置のポイント

積替え保管施設の許可を取得する場合、該当する土地があればいいと簡単にはいきません。様々な面からの検討が必要となります。

用途地域は適切か

住居系の地域であったり市街化調整区域の場合、許可取得が限りなく難しくなります。
積替え保管を行うためにわざわざ土地を購入したのに、用途地域が適切でなかったため許可を取得できない、ということは避けたいですね。

近隣の状況

周辺に学校や病院、社会福祉施設等がある場合も許可取得が難しい場合があります。
これも用途地域の問題と同様で、積替え保管を行うために土地を購入したのに、すぐ近所に病院があって許可を取得できない、ということは避けたいです。
どこまで認められるか、例えば半径何キロまで認められるのかという点は各自治体によって判断が異なります。

土地にかかる法令上の制限

その土地が自然公園特別地域や特別緑地保全地区、鳥獣保護区特別保護地区などに指定されていたり、農地等の場合も許可取得が難しくなります。
(農地の場合は適切に農地転用を行うことで可能となる場合があります)

周辺住民との調整

自治体によっては周辺住民への説明や隣接土地所有者の同意が必要となる場合があります。
もちろん必要でない場合も、周辺環境への配慮は必要です。

積替え保管の基準

産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、環境への影響等を考慮するために様々な基準があります。

積替えの基準

積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行う必要があります。 また、積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることが求められます。 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにしなければなりません。

石綿と水銀の積替え

石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずる必要があります。

保管の基準

前提として、産業廃棄物の保管は産業廃棄物の「積替え(以下の基準に適合する場合に限る。)」を行う場合を除き、行ってはならないこととされています。
  • あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  • 搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
  • 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
そのうえで、産業廃棄物の保管を行う場合には、次に基準に従う必要があります。
  • 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
  • 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
  • 次により、見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
尚、掲示板については縦及び横それぞれ60cm以上であり、かつ、次の事項を表示したものでなければなりません。
  • 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨)
  • 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  • 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、産業廃棄物を積み上げることができる高さのうち最高のもの。
  • 当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量。
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように、産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うことも必要です。
屋外において容器を用いず産業廃棄物を保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、積み上げ高さの基準を超えないようにする対策も必要となります。
その他必要な措置としては、保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること、当該保管する産業廃棄物の数量が次の場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないようにすることにも注意が必要です。

積替え保管の許可は是非事前にご相談を

このように積替え保管の許可に関しては事前に確認すべきポイントが非常に多いのが実情です。
お悩みの際は是非お気軽にご相談ください。
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