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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
基礎知識

収集運搬業許可のご依頼について

こんなお悩みありませんか?

  • 必要な書類が分からない、書類作成が難しくて面倒
  • 複数の県で申請したいが手が回らない
  • 申請までに時間がかかるし、仕事が忙しいのでそんな時間がない
  • 財務内容が悪いので事業計画書を作るよう指示された
  • 積替え保管を取りたいがハードルが高くて困っている
  • 専門家に相談しながら確実に産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい

産業廃棄物収集運搬業許可は思っているよりなかなか難しい手続き

ご存じのとおり、産業廃棄物を運搬した保管する場合には「産業廃棄物収集運搬業許可」「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
建物の解体や土木工事等の工事現場、機械類の製造工場や食品製造工場、畜産農業、医療現場等、産業廃棄物が発生する場面は様々です。
許可を得ずにこれらから排出される産業廃棄物の収集運搬、保管を行った場合には無許可営業として厳しいペナルティが課されます。
「産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」を取得する場合には、単に定められた書類を集めて申請すればいいというものではありません。

まず、産業廃棄物収集運搬業許可そのものが廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の廃棄物処理法令で厳格に定められている手続きであるからです。
また、産業廃棄物収集運搬業は「産業廃棄物」を運搬し、保管するための許可ですので、運搬する産業廃棄物を適切に扱う能力を求められます。
運搬するための車両や容器を所持(賃貸も含まれます)することが求められますし、産業廃棄物をそのままにして倒産することのないよう、財務内容を厳しく審査されます。
そのため、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためにはそのような高い能力を継続して担保する必要があることから、様々な要件と許可後の義務が定められているのです。

また、その結果、産業廃棄物収集運搬業自体も複雑であり、取得するための要件が判断できない、書類の作成が分からない、必要で書類の判断がつかない、そもそも時間がない等、なかなか手続きを進められないことも多いようです。

実際に当事務所にご相談をいただくケースでも、「どの品目の許可をとればいいのか分からない」「許可を取得するための要件が分からない」「財務内容が悪く、事業計画をどうまとめればいいのか分からない」と言った許可申請そのものへの不安や、「複数の県に申請しなければならないが、手が回らない」「積替え保管の許可が必要」など、専門的な問題等、様々な原因でお悩みの方がいらっしゃいます。

そもそもどのような手続きが求められるのか

ところで、産業廃棄物収集運搬業許可取得には通常どのような点を検討し、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。

申請するための要件

  1. 事業を行うため、使用権原のある車両や容器を保有していること
  2. 使用権原のある事務所、駐車場を有していること
  3. 必要な許可に対する「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習を修了していること
  4. 許可に求められる財務内容であること
  5. 欠格要件に該当しないこと

実際の流れ

STEP.01

上記の要件が整っているか、事前に漏れなく確認する

STEP.02

上記の要件について、場合によっては申請自治体に確認する

STEP.03

必要書類を収集する

STEP.04

申請書を作成する

STEP.05

申請書を提出する

STEP.06

自治体の審査を受ける

STEP.07

許可証の発行を受ける

※自治体の審査は自治体によって異なり、通常1ヵ月~3カ月程度かかります。
①~⑤までをいかにスピード感を持って確実に対応するかがキモになります。

当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可取得解決事例

産業廃棄物収集運搬業許可申請がマニュアル通りに進められれば何も心配いりません。
しかし生きた経済活動において、マニュアル通りに進められないことが多いのも事実です。当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請について、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

解決事例1「東北六県、北陸四県、関東一都六県で申請したケース」

幅広い事業展開の関係上、それに付随して産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となりました。
この場合は同じ産業廃棄物収集運搬業とはいえ、許可主体が都道府県単位であるため作成する申請書の内容や添付書類、求められる情報も全て異なります。
また、基幹となる県では「積替え保管」を取得する必要があり、住民への説明なども対応する必要がありました。
そのため弊社にご依頼いただきました。
弊社内では担当を分け、情報を共有しながらすべての自治体に対して申請を行い、無事許可取得となりました。

解決事例2「積替え保管」の許可が特に複雑な自治体のケース

収集運搬の効率性をはかるため、各地で収集する産業廃棄物をまとめて一時的に保管し、ある程度まとまってから積み替えて処分場まで運搬する場合には「積替え保管」の許可が必要です。
「積替え保管」の許可は産業廃棄物を保管するため、環境への影響に注意しなければなりません。そのため土地の選定や選定した土地の都市計画法上の判断、周辺環境への影響判断などたくさんの点で確認が必要となります。
自治体によっては一定範囲の住民に対する設営を求める場合もあります。
そのため自社では手続きを進められないとしてご依頼頂きました。
必要な点を関係箇所に確認し、自治体とも協議し、住民への説明もサポートさせて頂いて、無事許可取得となりました。

解決事例3「財務内容で問題が発見されたケース」

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では直近3年の財務内容を厳格に審査されます。
直近の経常利益が赤字であったり3年平均の経常利益が赤字、更に債務超過というケースの場合はその内容によって最悪許可が認められない場合もあります。積替え保管の許可を取得する場合は更に厳しく判断されます。
この時点でお悩みの状態でご依頼を頂きました。
直近3年分の財務諸表から問題点を分析し、事業計画書と向こう5年間の収支予測、5年後の改善状況などを数値をもって資料にまとめ、自治体に提出しました。
その結果、無事許可取得となりました。
弊社は行政書士法人では稀な「認定経営革新等支援機関」として登録を受けています。
経営改善計画を専門的に行う知識を有していますので、こういった場合に有効かつ説得力のある事業計画書を作成することができます。

解決事例4「セカンドオピニオン的ケース」

別の行政書士事務所にお願いしていたお客様が「いつになっても申請してもらえないので、是非相談に乗って欲しい」とご来所されました。
必要書類を細かく拝見したところ要件を満たしていることが判明しました。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は専門に取り扱った行政書士でなければ対応できない場合があります。特に本件はケース1、ケース2の問題も含んでいました。
この場合も無事許可取得となりました。

当事務所に産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼いただくメリット

1.産業廃棄物収集運搬業許可申請の実績が豊富だから確実な対応が可能

すべての行政書士が産業廃棄物に詳しいとは限りません。また、それは依頼するお客様から見ても分かりません。当事務所では開業から10年に渡り、年間100件以上の産業廃棄物収集運搬業許可申請とその他産業廃棄物関連業務に対応している実績があります。特別管理産業廃棄物や一般廃棄物収集運搬業、積替え保管施設、産業廃棄物中間処理施設等、あらゆる許可申請にも対応可能です。

2.行政書士法人として組織的対応が可能

行政書士1名の個人事務所の場合、お客様の希望に適切に対応しきれないケースがあります。複数の案件を抱えてしまってレスポンスが遅い、産業廃棄物に詳しくない、という声も聴きます。
当事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。
事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。
もちろん複数県への申請、全国対応も可能です。
安心してご相談ください。

2.許可後の管理も対応

産業廃棄物収集運搬業許可申請は許可を取得して終わりではありません。
それはあくまでスタートに立っただけであり、その後「産業廃棄物処理業者」として適切な管理が必要になります。例えば定期的な報告書類や5年ごとの許可更新という許認可の管理が必要ですし、これを怠ると許可が消滅してしまう可能性もあります。
また、一定の財務内容を継続しなければ許可が維持できない、有資格者の退職が許可の消滅に発展するなど、最新の注意を要求される場面もあります。
産業廃棄物専門の行政書士でなければ分からない難しさがここにあります。
許可取得後も当事務所が皆様をサポートいたします。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金

内容報酬(税込)法定手数料
産業廃棄物収集運搬業(新規)110,000円~81,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規)110,000円~81,000円
産業廃棄物収集運搬業(更新)77,000円~73,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業(更新)77,000円~74,000円
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管)施設状況によりお見積もり81,000円
各種変更届16,500円~

許可申請時に法定手数料全額と報酬の一部を着手金として頂戴致します。その後許可取得時に残報酬を頂戴いたします。万一不許可の際には残報酬を頂戴いたしません。
ご相談時にお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。

対象地域

日本全国

ご依頼の流れ

STEP.01

第1回面談

対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。
ヒアリングさせて頂くことで産業廃棄物収集運搬業許可申請が可能か否か、どういう点が課題になりそうな、検討いたします。この段階で概ね方向性は確定できます。
STEP.02

課題への対応

第1回の面談で洗い出された課題を当事務所とお客様で分担して対応します。
当事務所で調査するべき課題があれば、早急にその対応をいたします。場合によっては自治体の協議も必要ですので、その対応もいたします。
STEP.03

必要書類の収集

申請に必要な住民説明会等の準備をお客様と共に進めます。市町村役場との協議も必要になります。
STEP.04

申請書作成・提出

申請書を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。
STEP.05

許可証の受取り

自治体から許可証発行の連絡が入りましたら、当事務所で許可証を受け取ります。

よくあるご質問

1.相談は無料ですか?

はい、相談は何度でも無料です。

2.出張相談は可能ですか?

はい、可能です。事務所が宮城県仙台市であるため、宮城県外の場合は出張費(実費)を頂戴いたします。

3.許可取得までどのくらいかかりますか?

申請書が受理されてから1ヵ月~3カ月程度です。自治体により異なります。

宮城県以外でも対応可能ですか?

はい、全国対応可能です。お気軽にご相談ください。

専門家からのアドバイス

現在、我々を取り巻く環境はあまりにも不確実性に満ちたものであります。
それも不安な方向に向けての不確実性であり、それは新型コロナウイルス感染症による社会構造の根本的な変化、そして世界各国の予断を許さぬ政治経済情勢が証明しています。
しかし、我が国は明治維新から150年あまりの間、工業化と都市化の高まりに比例して力強く発展してきたことも事実です。
そうした中、産業廃棄物処理の重要性は全く変わりません。
むしろ廃棄物の抑制とリサイクル推進、循環型社会の観点から見ると産業廃棄物処理の重要性は年々増している状況です。
産業廃棄物処理がこの日本をけん引する原動力であることは現在も変わらぬものであると私は確信しています。

「産業廃棄物処理を『許認可手続き』という面で担いたい」

その思いで私は行政書士を続けております。

DX化で我々の生活は効率的なものになるでしょう。
だからこそ、企業や人に対する「信用」は以前にも増して重要です。
デジタル化がいかに進んでも、それを担う・任せる企業や人には「信用」が求められます。

皆様は「産業廃棄物処理」を担う、国を支える「プロフェッショナル」です。
私も「許認可」で建設業を支える「プロフェッショナル」です。

プロフェッショナルに信用は不可欠です。

不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。
オンライン面談 with Zoom
Online interview with Zoom
スマホ、パソコン、タブレットがあれば大丈夫!
新型コロナウィルス拡大の予防の観点から不要不急の外出を控えている方も多いと思います。
そのような方々のためにZoomによるWEB(オンライン面談)をはじめました。
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