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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
基礎知識

排出事業者の責任

排出事業者は廃棄物の処理に対する責任を理解しましょう

各種の廃棄物を発生させる事業者を「排出事業者」と呼びます。
廃棄物を収集運搬、処分する廃棄物処理業者にとっても、引いてはその廃棄物処理業者様からご依頼を受けて「産業廃棄物処理業の許可」を取得することを至上命題とする私達行政書士にとっても、そもそもの廃棄物を発生させる主体である「排出事業者の責任」を理解することが廃棄物処理業に携わるためには不可欠です。
この点の理解なしに廃棄物処理業を行うこともそれをサポートすることも困難です。
では排出事業者にはどのような責任が発生するのでしょうか。
「排出事業者の責任」については、廃棄物処理法において以下のとおり規定されています。
  1. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
  2. 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
  3. 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
排出事業者はこのような重い「排出事業者としての責任」を負っています。
つまり、廃棄物処理法では、一般廃棄物であれ産業廃棄物であれ、「廃棄物を発生させた事業者が第一に廃棄物の処理責任を負う」とされているのです。

自分で出した廃棄物は自分で処理する、というのが大原則ということですが、それでは世の中の皆さん全てが自力で廃棄物処理をできるのか?と言えばそうではありませんね。
大規模な会社が自社で出した大量の廃棄物を処理するために例えば大掛かりな焼却炉を設置するのは実際的ではありません。
社会的には専門の廃棄物処理施設で集中的に処理を行う方がよほど効率的であり、エネルギーの無駄もないのではないでしょうか。
そのために必要とされるのが「廃棄物処理業者」であるわけです。
ただし、廃棄物の処理を許可業者等に委託したとしても、排出事業者にその責任がなくなるわけではありません。「廃棄物を引き渡したらそれで終わり」という訳にはいきません。
排出事業者が産業廃棄物の発生から最終処分に至るまでの一連の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずる注意義務(例えば不適正処理を知っている場合や知ることができた場合に処理を委託した場合、一般的なものよりはるかに安い料金で処理を委託した場合など)に違反した場合には、委託基準や管理票に係る義務等に何ら違反しない場合であっても一定の要件の下に排出事業者が措置命令の対象とすらなり得ます。
排出事業者は自社で出した廃棄物を誰がどこに運んだのか、誰がどのように処理したのか、いまどの工程にあるのか、すべて把握しておく義務があるのです。

産業廃棄物の処理

廃棄物を処理する場合には厳格な基準があります。これは自ら処理する場合でも許可業者へ委託する場合でも同様です。
まず、自ら処理する場合の遵守すべき基準は以下の通りです。

内容遵守する基準
事業場内で産業廃棄物を保管する場合保管基準の遵守(60cm×60cm以上の大きさの掲示板の設置など)
事業場で発生した産業廃棄物を事業者自ら産業廃棄物処分場まで運搬する場合運搬基準の遵守(運搬車両への表示・書面備え付け、飛散流出防止措置など)
事業場で発生した産業廃棄物を事業者自ら処分する場合処分基準の遵守(処分する産業廃棄物の種類や施設の規模によっては自社で処理する場合でも産業廃棄物処理施設設置許可が必要な場合有り)

廃棄物を産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等の許可業者へ委託する場合の遵守すべき基準は以下の通りです。

基準基準の内容
委託基準の遵守必ず許可業者等へ委託すること
書面で委託契約を締結すること
処理業者の許可証の写しを添付すること
産業廃棄物管理票(いわゆる「マニフェスト」)の交付と運用産業廃棄物の引渡時にマニフェストを交付し、写しの返送を受け最終処分まで適正に処理されていることを確認
報告関係管理票交付等状況報告書の提出
帳簿を作成すること
管理責任者を設置すること
適正化条例委託先の実地確認等

委託の基準

まず、産業廃棄物の運搬に関しては「産業廃棄物収集運搬業」の許可を有する者(個人事業・法人)であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれる者に委託する必要があります。例えば「木くず」の収集運搬業許可を持たない許可業者へ木くずの委託は出来ませんし、同じく「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬業許可を持たない許可業者へ水銀使用製品産業廃棄物を委託できません。そもそも許可を有しない「無許可業者」へ委託できないのは当然です。

産業廃棄物の処分に関しては同じく「産業廃棄物処分業」の許可を有する者(個人事業・法人)であって、委託しようとする産業廃棄物の処分がその事業の範囲に含まれる者に委託する必要があります。例えば「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」の処分業許可を持たない許可業者へガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの委託は出来ませんし、同じく「燃え殻」の処分業許可を持たない許可業者へ燃え殻を委託できません。





また、委託契約は書面により行い、定められた条項が含まれていることが必要です。
産業廃棄物の種類及び数量は当然のことですし、委託契約の有効期間、委託者が受託者へ支払う料金、受託者の事業の範囲(どの産業廃棄物を運搬、処理できるのか)、等の基本事項の他、収集運搬の場合は運搬の最終目的地、受託者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には積替え及び保管場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限等の記載が必要です。更に処分の場合には処分又は再生の場所の所在地、処分又は再生方法及び処分又は再生に係る施設の処理能力、最終処分以外の産業廃棄物の処分を委託する場合は、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力等の記載が必須となります。
特別管理産業廃棄物の場合には更にあらかじめ、委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱い上の注意事項を文書で通知すること(当該文書と文書交付に係る特別管理産業廃棄物とが具体的に特定できるようにすること)も必要です。

産業廃棄物はルールに従って処理を

このように、産業廃棄物に関してはまず「廃棄物を排出した事業者」に排出責任があります。 排出して許可業者に委託すれば(産業廃棄物が手元から離れれば)責任がなくなるわけではなく、むしろその流れをきちんと把握して最終的に処分されたところまでをきちんと確認しなければなりません。
そして許可業者への委託にも厳格な決め事(委託基準)があり、委託された許可業者にも他のページでご説明するように「収集運搬基準」や「処分基準」を遵守しなければなりません。
産業廃棄物処理業を営む場合、自社の基準ばかりでなく「排出事業者の責任」をしっかり理解することが事業を行う上で不可欠となります。
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