家賃回収・建物明渡の流れ
ハイフィールド法律事務所に家賃回収・建物明渡をご依頼いただいた場合には、次のような流れで手続を進めていきます。
通常、債権回収は次のような流れで進めていくことになります(事案によって順番は前後することがあります)。
- 交渉
- 請求書の送付(内容証明郵便)
- 民亊保全(占有移転禁止の仮処分)
- 民事訴訟
- 強制執行
以下では、それぞれの手続について簡単にご説明します。
交渉
建物明渡の強制執行手続には、弁護士の報酬以外にも相当の費用がかかります。
費用を節約するためにも、自発的に退去してくれるように交渉をする必要があります。
請求書の送付(内容証明郵便)
交渉をしても退去してもらえない場合には、内容証明郵便にて家賃を請求するとともに、支払がない場合には賃貸借契約を解除する旨を通知します。
これに併せて、訴訟や強制執行の予告もします。
民亊保全(占有移転禁止の仮処分)
訴訟の最中に建物の占有者が変わってしまうと、改めて訴訟をやり直さなければならなくなります。
そのため、占有者が入れ替わる可能性があるような事案では、訴訟の前に占有移転禁止の仮処分の手続をすることになります。
民事訴訟
内容証明郵便を送っても退去してもらえない場合には、いよいよ民事訴訟手続に入ります。
この民事訴訟において、建物の明渡しと家賃の支払を命じる判決を取得します。
強制執行
建物明渡の事案の最大の山場が強制執行です。
執行官とともに物件を訪問し、入居者に退去してもらいます。
この強制執行には、場合によっては不動産業者、警察官、鍵屋、倉庫業者などにも同行してもらいます。
入居者の勤務先が判明している場合には、給料を差し押さえることによって滞納家賃を回収することもできます。