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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
基礎知識

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可とは

事業者が排出する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を業として収集・運搬する場合には、法に基づく県知事の許可、つまり「産業廃棄物収集運搬業」「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を受けなければなりません。
この許可は5年に一度更新しなければならず、一定の変更があった場合には都度変更届を提出する必要があります。また、事業の内容を変更する場合には別途事業範囲の変更に関する申請が必要な場合もあります。
産業廃棄物収集運搬業原則として、産業廃棄物を積む場所(排出事業場又は積み替え場所)及び卸す場所(積み替え場所又は処理する施設)を所管する都道府県知事の許可が必要になります。
特別管理産業廃棄物収集運搬業令第27条で定める市(いわゆる政令市)内で積替え保管を行う場合は当該市長の許可が必要になります。
「業として」とは、特定又は不特定の人が排出した廃棄物の処理を社会性をもって反復継続して行うことであり、無償で行うか、処理料金を受け取るかを問いません。
許可の期間は5年ですが、更新許可申請時に処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として認定されると、更新許可の期間が7年となります。これが「 優良産業廃棄物処理業者認定制度」です。

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可に必要なこと

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可を取得するためにはいくつかクリアしなければならない要件があります。
環境に大きな影響をもたらす廃棄物の運搬に関して、その事業の用に供する施設や申請者の能力が、その事業を的確にかつ継続して行うに足りるものとして認められて初めて収集運搬業の許可がなされることとなります。

安全な産業廃棄物運搬のための施設と装備

実際に運搬する際に、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散したり、流出したり、悪臭等が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を使用して運搬する必要があります。
実際に運搬する廃棄物を念頭においた車両や容器を使用する必要があるということですね。

ビジネスに必要な施設の確保と許可手続き

車両を使用するためにはその駐車場が必要ですし、事業を行う事務所も必要です。
所有でも賃貸借でも構いません。ただし、あくまで申請して許可を受けなければなりませんので、賃貸借の場合は契約書や使用承諾書等で証明できる必要があります。

安全な産業廃棄物保管施設の要件と環境対策

積替保管施設を有する場合には、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることが必要です。
更に特別管理産業廃棄物の場合にはこれらに他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であることも求められます。
一定期間産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を保管する以上は周辺の環境悪化に繋がらない措置を講じなければならないということです。

産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識と技能

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識と技能を有することが必要です。
具体的には、許可申請時に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会修了証を添付する必要があります。

産業廃棄物の収集・運搬における経理的要件

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有するこが求められます。
この点はいささか厳しい要件と言えます。

産業廃棄物収集運搬業の許可における「経理的基礎」

事業を始めて3年未満の法人や個人事業主が申請する場合や、債務超過等で経理状況が悪化している場合には、事業を継続していける経理的基礎を確認するために、管轄自治体から追加資料を求める場合があります。
産業廃棄物処理業を行う事業者が倒産した場合には、取り扱っていた産業廃棄物がそのまま放置される恐れがあります。その他にも発生する様々な悪影響を勘案して、客観的に経営状況が良好な状況であることを証明しない限り許可を所得できない場合があります。
具体的には以下のようなケースで、それぞれ書類を求められます。

[例1]設立して3年未満の法人

基本的に事業計画書と向こう5年の収支計画書、5年後の貸借対照表等を求められます。

[例2]直前期の自己資本が10%未満

マイナスではないが、自己資本が薄い場合です。基本的に事業計画書と向こう5年の収支計画書、5年後の貸借対照表等を求められます。
借り入れがある場合は金融機関が発行した借入残高証明書や返済予定表を求められる場合もあります。

[例3]債務超過で、直前3年間の経常利益が不安定

基本的に事業計画書と向こう5年の収支計画書、5年後の貸借対照表等を求められます。
借り入れがある場合は金融機関が発行した借入残高証明書や返済予定表を求められる場合もあります。
その他、中小企業診断士等が作成した診断書を求められる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業に使う車両

収集運搬業の許可を得るに際しては、一般貨物自動車運送事業(最低5台)にように車の台数についての要件はありません。極端な話トラック「1台」のみでも許可申請は可能です。
ただし1台でいいからといって無理な計画を立ててしまっては本末転倒です。
例えば月間何10トンにも及ぶ「がれき類」を運搬する計画である一方で、登録する車両が軽トラック1台というのでは計画上無理がありますよね。
また、「家畜の死体」や「動植物性残さ」を運搬する計画であるのに開放型のトラックにバラ済みというのでは周りが迷惑です。
収集運搬業で使用する車両として最もポピュラーなのは「ダンプ車」「平ボディ車」「キャブオーバー」等です。
これらの車両は、がれき類や木くずなど、固形状の比較的大きなものを運搬する場合に使用する場合が多いようです。
家庭ごみ収集でよく見かける「パッカー車」もあります。収集運搬時に圧縮をしながら運搬できるというメリットがあります。
「汚泥」などの泥状のもの、液状のものを運搬する場合はダンプやトラックにそのまま積載しても流れ出るだけです。これらの場合は「タンクローリー」や「汚泥吸引車」「バキュームカー」等が適しています。
工事現場等で見かけますが、排出事業者の現場にコンテナを設置し、定期的にコンテナを回収して回る形態もあります。この場合に使用する車両が「脱着装置付コンテナ専用車」です。
場合によっては「船舶」や「鉄道」を利用して運搬する場合もあります。運搬車両は車に限定されるわけではなく、事業計画に応じて使用することができます。

産業廃棄物収集運搬業に使う容器

収集運搬に使う容器については様々なものが考えられますす。 要は「運ぶ品目」に応じた適切な容器を使用するということです。 「廃酸」を運ぶのに酸に弱い鉄製のドラム缶では不適切ですし、燃え殻やばいじんをトラックに何の手当もせずにそのまま積載するわけにはいきません。 運搬時に「飛散」「流出」を防ぐこと。これが重要です。
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