建築基準法第51条但し書きの許可の手続きとは
産業廃棄物処理施設を設置する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に根拠を有する設置許可申請や各自治体独自の事前協議等以外にも様々な手続きが発生しますが、その中でも土地造成等で必要な開発許可と同じくらい重要な手続きが
「建築基準法第51条但し書きの許可」です。 先に結論を申し上げておくと、産業廃棄物処理施設を設置する地域が「都市計画区域」に該当する場合、この手続きを経なければ施設を設置できない可能性があります。
産業廃棄物処理施設設置許可手続きと並行してこの建築基準法51条但し書きの手続きを行う必要があるということです。 建築基準法?但し書き?どういうことかという話ですが、まずは該当する条文を見てみましょう。
「建築基準法第51条」の内容
まずは建築基準法第51条を抜粋します。
「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障ないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。」具体的にどのような手続きか
順を追って説明します。
「都市計画区域内」では卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却の他、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設、廃油処理施設等を建設する場合、これらは都会の中になくてはならない重要な供給処理施設であると同時に周辺環境に大きな影響を及ぼすものです。
この場合、原則としては都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ新築し、又は増築してはならないのですが、例外的に(これが条文の「ただし」以降)特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合には新築し、又は増築することができるということです。
それでは何をもって「都市計画上支障がない」と判断するかですが、基本的には以下のような視点、つまり想定される周辺環境等への影響はどうか(種類や影響の大小)、それらの影響に対し措置が適切か(影響への対応、緩和策)について検討されます。周辺の交通環境について
産業廃棄物処理施設を設置することで著しい交通渋滞・交通集中が発生しないか。また、交通事故等の発生が懸念されるなど、安全性が著しく低下しないか。周辺の自然環境について
産業廃棄物処理施設を設置することで、保全すべき良好な自然環境に著しい影響がないか。また、良好な自然地景観を阻害しないか。周辺の生活環境について
産業廃棄物処理施設を設置することで大気、水質、騒音、振動、悪臭、公害などにより周辺の生活環境に著しい影響がないか。周辺の歴史環境について
産業廃棄物処理施設を設置することで、地域固有の価値の保持上著しい影響がないか。また、歴史・文化的環境に著しい影響がないか。その他
無秩序な周辺開発の誘引による公共コストの増加や、新たな公共コストの著しい増加がないか。
この「建築基準法第51条但し書きの許可」は、最終的に都道県等都市計画審議会における有識者会議にてその可否を決定しますが、この審議会は定められた日時でしか開催されないことが一般的です。年に数回、または一定程度の府議案件が集まったら開催するという形ですので、タイミングを逃すと手続きが持ち越されてしまう可能性があります。
そのため、スケジューリングを徹底して手続きを進める必要があります。
有識者会議ですので、環境問題等の専門家が参加する会議です。
申請内容は当然のこと、生半可な知識で対応することは極めて困難な手続きとなります。一度では終わらない「建築基準法第51条但し書きの許可」
この「建築基準法第51条但し書きの許可」手続きですが、施設建設当初に許可を取得すれば、施設自体の更新や新規設置が行われない限りは未来永劫許可が有効となります。
ただし、それはあくまで「更新や新規設置がなければ」の話です。
例えば焼却施設や破砕機が老朽化した場合は施設自体を別なものに買い替える場合があります。場合があるというより継続して事業を行う以上は必ずそうなります。
また、施設の能力を上げる場合もあるでしょう。焼却能力を上げたり、処理しきれないので破砕能力が大きいものに買い替えたりという場合もあります。
その場合、既に許可取得済みの「建築基準法第51条但し書きの許可」を再度取得しなければならない場合があるのです。
具体的には更新に伴って施設の場所を変えたり、全く新たに施設を導入したり、処理能力を一定以上上げる場合には廃掃法上の許可だけでなく再度「建築基準法第51条但し書きの許可」が必要となる場合があります。
この判断も極めて難しいです。
過去の申請状況等を確認して判断する必要があります。「建築基準法第51条但し書きの許可」は是非ご相談ください
このように「建築基準法第51条但し書きの許可」は産業廃棄物処理施設に匹敵し、同時進行で進めなければならない許可です。
お悩みの際は是非ご相談ください。