産業廃棄物処理施設のこと、当事務所に相談してみませんか
- 住民説明会や申請など、何から手を付けていいか分からない
- 産廃処理施設を専門とする行政書士が周りにいない
- 専門家に相談しながら確実に産廃処理施設の許可を取得したい
産業廃棄物処理施設は専門的で、対応可能な行政書士が少ない
産業廃棄物処理施設の設置は長い時間を要し、許認可の手続きは極めて複雑です。
数ある許認可手続きの中でもトップクラスの難易度と言っても過言ではありません。
そのため、許認可手続きを専門とする行政書士でも、産業廃棄物処理施設の対応が可能な行政書士がなかなか存在しないのが現状です。
しかも、産業廃棄物処理施設の許認可には廃棄物処理法に基づく根本的な手続き以外にも、自治体独自の要綱手続きや建築基準法に基づく特別な手続き、設置後の届出や変更の都度の届出等、複数の手続きが複雑に絡み合います。
また、「住民説明会」や「環境影響調査」等の手続きも不可欠です。
実際に当事務所にご相談をいただくケースでも、専門的な問題等、様々な原因でお悩みの方がいらっしゃいます。
自社で行うと言っても、正直なかなか厳しい手続きではないでしょうか。そもそも産業廃棄物処理施設設置にはどのような手続きが求められるのか
ところで、産業廃棄物処理施設設置許可の取得にためには通常どのような点を検討し、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
申請するための要件
- 使用権原のある土地を使用し、また産業廃棄物処理施設を設置可能な土地であること。
- 使用権原のある処理施設、事務所等を有していること
- 周辺環境に影響がないこと、住民等に事業内容を説明し、理解を得られること
- 必要な施設・許可に対する「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」の講習を修了していること
- 許可に求められる財務内容であること
- 欠格要件に該当しないこと
実際の流れ
STEP.02
上記の要件について、関係自治体すべてと事前協議を行う
※審査は自治体によって異なり、通常2ヵ月~3カ月程度の手続きを何度か繰り返す必要があります。事前協議や住民説明会が絡みますので、基本的に年単位になります。
当事務所の産業廃棄物収集運搬業許可取得解決事例
産業廃棄物処理施設設置許可手続きはマニュアル通りに進められるものではありません。
これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。解決事例1「処理施設を複数使用するケース」
産業廃棄物処理施設を設置する場合、「処理施設ごと」つまり「機械ごと」に別々の許可が必要です。
例えばがれき類の破砕機、木くずの破砕機、発泡スチロールの溶融機を設置する場合には基本的にそれぞれ許可を取得する必要があります。
同時並行で手続きを進める必要がありますので、弊社で確実に対応を行い、無事許可取得となりました。解決事例2「焼却施設」のケース
産業廃棄物処理施設には「破砕」「溶融」「圧縮」「固化」「焼却」等、その処理方法に応じて許可がなされます。
このうち「焼却」施設が最も複雑で、時間がかかる許可です。
環境への影響も他の施設に比べ注意しなければなりません。そのため土地の選定や選定した土地の都市計画法上の判断、周辺環境への影響判断などたくさんの点で確認が必要となります。
自治体によって設置自体に消極的なところもあります。
そのため自社では手続きを進められないとしてご依頼頂きました。
必要な点を関係箇所に確認し、環境調査会社の協力を頂き、自治体とも協議し、住民への説明もサポートさせて頂いて、無事許可取得となりました。解決事例3「財務内容で問題が発見されたケース」
産廃処理施設設置許可申請では直近3年の財務内容を厳格に審査されます。
直近の経常利益が赤字であったり3年平均の経常利益が赤字、更に債務超過というケースの場合はその内容によって最悪許可が認められない場合もあります。
この時点でお悩みの状態でご依頼を頂きました。
直近3年分の財務諸表から問題点を分析し、事業計画書と向こう5年間の収支予測、5年後の改善状況などを数値をもって資料にまとめ、自治体に提出しました。
その結果、無事許可取得となりました。
弊社は行政書士法人では稀な「認定経営革新等支援機関」として登録を受けています。
経営改善計画を専門的に行う知識を有していますので、こういった場合に有効かつ説得力のある事業計画書を作成することができます。解決事例4「相談できる行政書士がいない、セカンドオピニオン的ケース」
元々他の行政書士の方に相談されていたお客様が「産業廃棄物処理施設に関しては専門外なので、是非相談に乗って欲しい」とご来所されました。
無事許可取得となりました。当事務所に産業廃棄物処理施設設置許可申請をご依頼いただくメリット
1.産業廃棄物処理施設の実績が豊富だから確実な対応が可能
既にご説明したとおり、産業廃棄物処理施設はあまりにも専門的かつ業務量が多いため、専門とする行政書士は少ないです。
当事務所では開業から10年に渡り、各地の産業廃棄物処理施設の手続きをサポートして参りました。同業の先生や他士業の先生からからご紹介も頂いております。
安心してご相談ください。2.行政書士法人として組織的対応が可能
当事務所では複数の有資格者と補助スタッフがお客様を全般的にサポートいたします。
事務所内で情報共有を行い、問題解決と漏れの無い適切な対応を継続します。
もちろん複数県への申請、全国対応も可能です。
安心してご相談ください。3.許可後の管理も対応
産業廃棄物処理施設は許可取得後も許可のメンテナンスが複雑です。
むしろ新規設置と同レベルの気遣いが必要です。
設備を新たに設置する、部品を一部変える、処理フローを変える、維持管理計画を変更する、そうした場合に届出で済む場合もあれば新たな許可を取得しなければならない場合もあります。これらを怠ると許可が消滅してしまう可能性もあります。
また、一定の財務内容を継続しなければ許可が維持できない、有資格者の退職が許可の消滅に発展するなど、最新の注意を要求される場面もあります。
産業廃棄物専門の行政書士でなければ分からない難しさがここにあります。
許可取得後も当事務所が皆様をサポートいたします。産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金
内容 | 報酬(税込) | 法定手数料 |
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産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 施設の内容によって異なります。お打合せの上、お見積もりをご提示いたします。 |
産業廃棄物処分業許可申請 |
各種変更届 |
基本的に段階的に許認可手続きが進められますので、進行度合いに応じて報酬を頂く形になります。明確な業務委託契約書とお見積書を作成いたしますので、安心してご相談ください。
対象地域
東北六県、関東1都六県ご依頼の流れ
STEP.01
第1回面談
対面(ご来所or出張)、オンライン(ZOOM)にて面談をいたします。
ヒアリングさせて頂くことでどのような流れで産業廃棄物処理施設設置を進めていくか、どういう点が課題になりそうな、検討いたします。この段階で概ね方向性は確定できます。 STEP.02
課題への対応
第1回の面談で洗い出された課題を当事務所とお客様で分担して対応します。
当事務所で調査するべき課題があれば、早急にその対応をいたします。自治体との協議も必要ですので、その対応もいたします。 STEP.03
住民説明会等の段取り
申請に必要な住民説明会等の準備をお客様と共に進めます。市町村役場との協議も必要になります。 STEP.04
申請書作成・提出
申請書を作成し、自治体管轄窓口へ提出いたします。補正などの対応も原則当事務所で対応いたします。 STEP.05
許可証の受取り
自治体から許可証発行の連絡が入りましたら、当事務所で許可証を受け取ります。 専門家からのアドバイス
現在、我々を取り巻く環境はあまりにも不確実性に満ちたものであります。
それも不安な方向に向けての不確実性であり、それは新型コロナウイルス感染症による社会構造の根本的な変化、そして世界各国の予断を許さぬ政治経済情勢が証明しています。
しかし、我が国は明治維新から150年あまりの間、工業化と都市化の高まりに比例して力強く発展してきたことも事実です。
そうした中、産業廃棄物処理の重要性は全く変わりません。
むしろ廃棄物の抑制とリサイクル推進、循環型社会の観点から見ると産業廃棄物処理の重要性は年々増している状況です。
産業廃棄物処理がこの日本をけん引する原動力であることは現在も変わらぬものであると私は確信しています。
「産業廃棄物処理を『許認可手続き』という面で担いたい」
その思いで私は行政書士を続けております。
DX化で我々の生活は効率的なものになるでしょう。
だからこそ、企業や人に対する「信用」は以前にも増して重要です。
デジタル化がいかに進んでも、それを担う・任せる企業や人には「信用」が求められます。
皆様は「産業廃棄物処理」を担う、国を支える「プロフェッショナル」です。
私も「許認可」で建設業を支える「プロフェッショナル」です。
プロフェッショナルに信用は不可欠です。
不確実性が増す時代、プロフェッショナルとしてお互いの立場で共に戦っていきましょう。