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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物処分業許可
基礎知識

移動式の処理施設

移動式産業廃棄物処理施設とは

「移動式産業廃棄物処理施設」は、中間処理施設の一種です。
例えば「移動式破砕施設」は、家屋解体現場や、土木工事現場等でがれき類等が発生する場合に、クラッシャーという破砕機を現場内に持ち込み、その場で破砕を行って元請に引き渡したり、現場内で使用する場合に設置します。
また、「移動式溶融施設」という形態もあります。
これはスーパー等で発生する発泡スチロール容器を溶融機を運び込んで処理するという形態です。
これらの産業廃棄物処理施設を、「移動式産業廃棄物処理施設」と言います。
ただ、このような移動式産業廃棄物処理施設を、仮に住宅が密集した地域で無制限に使用したりすると、生活環境への悪影響が発生する可能性があります。
移動できるものですから、ある意味重機の一種として簡単に考えがちですが、移動式産業廃棄物処理施設は立派な「中間処理施設」です。
そのため、このような移動式産業廃棄物処理施設についても、通常の「産業廃棄物処理施設」としての設置許可と、「産業廃棄物の処分業」の許可が必要になります。

一般的な産業廃棄物処理施設との違い

とは言え、大規模な破砕処理施設や焼却施設とは性質上手続きが異なります。
基本的に施設自体が異動する前提ですので、周辺住民への住民説明会等は不要です。
もちろん使用する際には十分配慮する必要はあります。
また、例えば工事現場で移動式破砕施設を使用する場合には使用する都度、開始届を提出する必要があります。
一度許可を取得したからと言って無制限にどこでも使える訳ではなく、使用するタイミングを明確にすることで一定のチェックがなされるという話です。
この際には仕様する場所はもちろんのこと、処理することによる騒音や振動を周辺の環境基準値以下にすることを証明しなければなりません。
使用しない間はきちんと「駐機場(いわゆる駐車場)」に留めておく必要があります。
この駐機場も許可内容に含まれますので、指定された場所以外に置くことはできません。
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