何が廃棄物なのか
まず、「廃棄物」とは何でしょうか。
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができない為に不要になったものを言います。
簡単に言えば「ゴミ」のことです。
一般的なゴミや粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状または液状のものが該当します。
ただし、放射性物質や、放射性物質によって汚染されたものは含まれず、これらは特別な法律で規制されます。
さて、このような「廃棄物」ですが、廃棄物はさらに「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
そのうえで、「産業廃棄物以外の廃棄物」を一般廃棄物と言います。
まずは産業廃棄物とは何か、という決まりがあり、それ以外を一般廃棄物とする訳です。
「一般廃棄物」の代表的な例は、皆さんが週の決められた日にゴミ袋で出す、家庭から排出されるゴミですが、これらを収集する業者に関しては管轄が市町村であり、市町村の計画に基づいて新規参入を調整することがほとんどですので、事実上、新規参入というのはなかなか難しいところです。
当サイトではこれらの点を踏まえ、「産業廃棄物」に限ったご説明をさせて頂きます。産業廃棄物にあたると…?
ある物が産業廃棄物に当たるとなると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(いわゆる廃掃法)が適用されることになります。
その結果、業としてその物を収集・運搬したり、処分したりする際には、自治体の許可が必要になります。
逆に考えると、「産業廃棄物に当たらない」場合は、廃掃法の規制にはかからないと言えるのですが、そこは厳密な検討が必要となってきます。
まず、
- 港湾・河川等のしゅんせつに伴って発生する土砂その他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動をおこなった現場付近で排出したもの
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
- 「自己利用」
これらは、廃掃法の規制にはかかりません。
問題は、その他のケースです。
通常、その物が廃棄物に当たるか否かは、その物が「不要物」か否かで判断されます。
他人に買い取ってもらえるような「有価物」であれば、廃掃法の対象にはならないのです。
ただ、ここで注意しなければならないのは、
「いくらでもいい(極端な話、1円)から買い取って貰えるのであれば、有価物になる」
とは言えないということです。
その物が「有価物」かどうかを判断する為には、「その物の性状」「排出の状況」「通常の取り扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意志」を総合的に勘案して判断しなければならない、とされています。
これを「総合判断説」と言いますが、ある物が廃棄物なのか有価物なのかは、よく検討する必要があります。