廃石綿と石綿含有産業廃棄物
産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の中でも、特に規制が必要な物は近年の法改正で都度明確に定義されてきました。そのうち代表的なものを説明します。
「廃石綿等」は特別管理産業廃棄物に分類されます。 特別管理産業廃棄物たる「廃石綿等」に該当しない廃棄物であっても、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じる産業廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有する場合は
「石綿含有産業廃棄物」として産業廃棄物に分類され、定められた処理基準を遵守しなければなりません。マニフェストにもこれらの廃棄物が含まれる旨を明らかにする必要があります。
廃石綿等(特別管理産業廃棄物) |
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具体例 | ・石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等 ・建築物から除去された石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等 |
処理基準 | ・梱包する等飛散防止措置をとること ・他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと ・廃石綿等である旨及び注意事項の表示を行うこと ・溶融、無害化処理による処分を行うこと ・埋立処分を行う場合、あらかじめ固形化、薬剤による安定化後、耐水性の材料で二重梱包すること ・一定の場所で分散しないように埋め立て処分し、覆土すること |
処分方法 | ①埋立処分(管理型) ②石綿含有産業廃棄物の溶融施設 ・1,500度以上で溶融 ・飛散防止措置 ③無害化処理施設で、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもの) |
処理基準 | ・飛散防止措置をとること ・他の廃棄物と区分して収集、運搬、積替え、保管を行うこと ・溶融、無害化処理による処分を行うこと ・中間処理としての破砕は禁止 ・一定の場所で分散しないように埋め立て処分し、覆土すること |
処分方法 | ①石綿含有産業廃棄物の溶融施設 ・1,500度以上で溶融 ・飛散防止措置 ②無害化処理施設 ③再生処分・埋立処分(安定型又は管理型) |
廃水銀等、水銀含有ばいじん等、又は水銀使用製品産業廃棄物
かねてから問題とされていた水銀廃棄物の処理に関しては、「水銀に関する水俣条約」の採択を受けた法整備の一環として政令及び規則が改正され、平成 29 年 10 月1日に全面的に施行されました。
その結果、事業所から排出される水銀廃棄物については「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」、「廃水銀等(特別管理産業廃棄物)」として3つの新たな区分がなされました。この改正に伴って保管基準、委託基準、処理基準も追加され、マニフェストにおいても当該廃棄物が含まれる旨を明らかにする必要があるほか、これらの水銀廃棄物の処理に関しては、当該廃棄物を事業範囲に含む処理業者に委託しなければならなくなりました。
つまり、運搬を委託する場合は「水銀含有ばいじん等」「水銀使用製品産業廃棄物」を事業範囲に含む産業廃棄物収集運搬処理業者、「廃水銀等」を事業範囲に含む特別管理産業廃棄物収集運搬業者へ委託する必要がありますし、処分を委託する場合も「水銀含有ばいじん等」「水銀使用製品産業廃棄物」を事業範囲に含む産業廃棄物処分業者、「廃水銀等」を事業範囲に含む特別管理産業廃棄物処分業者へ委託する必要があります。
産業廃棄物 |
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水銀が使用されている製品が廃棄物になったもの(規則第7条の2の4) | 水銀使用製品産業廃棄物 |
ばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいであって水銀の含有量が15mg/kg(L)を超えるもの | 水銀含有ばいじん等 |
特別管理産業廃棄物 |
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①廃水銀及び廃水銀化合物であって規則で定めるもの ・特定施設から生じた廃水銀又は廃水銀化合物 ・水銀が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物から回収された廃水銀 ※対象となるのは、原体(希釈、混合等の加工が施されていないもの)とみなせる水銀と水銀化合物。 | 廃水銀等 |