産業廃棄物 | |
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すべての業種にかかる産業廃棄物 | |
①燃え殻 | 焼却残灰、石炭がら、灰かす、炉清掃物等 |
②汚泥 | 製造業、廃水処理等で生ずる全ての泥状のものであって有機性・無機性の ものの全ての汚泥 |
③廃油 | 溶剤、鉱物性油、動植物性油脂等全ての廃油 |
④廃酸 | 全ての酸性廃液 |
⑤廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 |
⑥廃プラスチック類 | 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等、高分子系化合物に係る 全ての廃プラスチック類 |
⑦ゴムくず | 天然ゴムのくず |
⑧金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず及び切削くず等全ての金属及び金属製品のくず |
⑨ガラスくずコンクリートくず 及び陶磁器くず | ガラス、陶磁器、レンガ及び石膏ボードのくず、コンクリートくず(工作物 の新築・改築又は除去に伴い生じたものを除く。) |
⑩鉱さい | 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂、高炉、平炉、転炉などの残さい、キューポ ラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす |
⑪がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生ずるアスファルトコンクリート及びコンクリートの破片、レンガ等の破片 |
⑫ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法 に定める特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんで あって、集じん施設によって集められたもの |
業種限定のある産業廃棄物 | |
⑬紙くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、パルプ・紙・ 紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本・印刷物加工業の紙くず |
⑭木くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、木材・木製品 製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業、貨物物流に使用 したパレットの木くず(※貨物物流に使用した木製パレットは業種限定なし |
⑮繊維くず | 建設業(工作物の新築・改築又は除去に伴うものに限る)、製糸、紡績、 織物業等の天然繊維くず |
⑯動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の原料として使用した動植物に 係る固形状の不要物 |
⑰動物系固形不要物 | と畜場で、とさつ・解体又は食鳥処理場で食鳥処理して不要となった牛、 豚、鳥等の肉片、骨、内蔵等 |
⑱家畜のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿 |
⑲家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体 |
⑳以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの | |
㉑輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く) | |
※参考 事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の 廃棄物) | 事務所、商店、オフィス等から排出される紙くず、梱包に使った木くず、ダ ンボール、茶がら等の雑ごみ 飲食店、従業員食堂から排出される残飯、厨芥類 卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等 輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯廃棄物 |
特別管理産業廃棄物 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類及び軽油類(タールピッチ類及びその他の廃油を除く。引火点70 ℃未満のもの) |
廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含む又はそのおそれのある、輸入された廃棄物及び医療機関等(下記の施設)から排出される血液、使用済みの注射針などの産業廃棄物 ア.病院 イ.診療所 ウ.衛生検査所 エ.介護老人保健施設 オ.介護医療院 カ.助産所、動物の診療施設及び試験研究所(医学、歯学、薬 学及び獣医学に係るものに限る。) |
特定有害産業廃棄物 | |
①廃ポリ塩化ビフェ ニル(以下「ポリ塩 化ビフェニル」を「 PCB」という。) 等 ②PCB汚染物 ③PCB処理物 | ①廃PCB及びPCBを含む廃油 ②・PCBが染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず ・PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず ・PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類、金属くず ・PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 ③廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(規則で定める基準に適合しないもの) |
廃水銀等(処分するために処理したもの を含む) | ・特定の施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 ・水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 ・廃水銀等を処分するために処理したもの(規則で定める基準に適合しないもの) |
廃石綿等 | ・建築物その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石綿 ・石綿含有保温剤及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等 ・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等 |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
鉱さい※ | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの。 |
燃え殻※ | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの。 |
ばいじん※ | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの。 |
廃油※ | 素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの。 |
汚泥、廃酸又は廃アルカリ※ | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類 を一定濃度を超えて含むもの。 |
備考 | 1.これらの廃棄物を主文するために処理したものも特別管理産業廃棄物 2.※:排出元の指定がある物 3.濃度の基準は廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)を基準 |
特別管理一般廃棄物 | |
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PCBを使用した部品 | 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCB使用部品 |
①廃水銀 ②廃水銀処理物 | ①水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した水銀 ② ①を処分するために処理したもの(規則で定める基準に適合しないもの) |
ばいじん 燃え殻 汚泥 | ①1時間当たりの処理能力が200kg以上又は火格子面積が2m2以上のごみ焼却施 設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で 捕集されたばいじん ② ①に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(当該廃棄物を溶融固化、焼 成、セメント固化、薬剤処理等により処分又は再生したもの以外のもの) ③廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規 定する特定施設)から生じたばいじん又は燃え殻(ダイオキシン類の含有量が3ng-TE Q/gを超えるもの。特別管理産業廃棄物を除く) ④ ③に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(ダイオキシン類の含有量が3n g-TEQ/gを超えるもの) ⑤廃棄物焼却炉である特定施設(廃ガス洗浄施設等を有するもの)から生じた汚泥 であってダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(特別管理産業廃棄物を 除く) ⑥ ⑤に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(ダイオキシン類の量が3ng-TE Q/gを超えるもの。特別管理産業廃棄物を除く) |
感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される血液等の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又は そのおそれのある一般廃棄物 |