ハイフィールド行政書士法人
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積替え保管施設

産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業を行う場合によく聞くのが「積替え保管」「積替え保管施設」という言葉です。
これは一見して中間処理の一形態のような印象を受けますが、中間処理ではなくあくまで産業廃棄物収集運搬業の一形態です。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する場合は「積替え保管あり」「積替え保管なし」の業態を選択して申請します。

積替え保管とは

例えば株式会社Aは2トン車で産業廃棄物の収集運搬をしているとしましょう。
「積替え保管なし」の収集運搬業許可の場合、収集したがれき類はそのまま処分場に運搬しなければなりません。
それほど頻度が多くなければそれで事業は成り立つかも知れませんが、運搬の頻度が多くなるとそれでは非効率になってきます。
ですので、2トン車で一度保管場所に集めて、一定量集まったときに別の10トン車に積み替えて処分場に運搬することにすれば、運搬効率がアップすることになります。
この場合に必要な許可が「積替え保管」です。

積替え保管とリサイクル

積替え保管施設はあくまで収集運搬業の一形態ですので、そこでの処理は厳禁です。
更なる運搬効率を高めるためにそこで「破砕」等を行ってしまうのはNGなのです。
なぜなら「破砕」は中間処理に該当するので、中間処理の許可のない場所で処理を行うことは無許可に該当するからです。
もちろん破砕に限らず中間処理に該当する処理を行うことは一切できませんので要注意です。
ただし、1つだけ例外があります。
それが「有価物の収拾」、具体的には「選別」です。
保管している廃棄物の中から選別を行うことで再利用できる有価物を取り出し、リサイクルに役立てることができるというわけです。
この「選別」ですが、原則的に人力による選別、いわゆる「手選別」を指します。
何らかの機械を使った選別の場合は中間処理に該当する場合がありますので、お悩みの際はご相談下さい。

積替え保管施設設置のポイント

積替え保管施設の許可を取得する場合、該当する土地があるあればいいと簡単にはいきません。様々な面からの検討が必要となります。
  1. 用途地域は適切か
    住居系の地域であったり市街化調整区域の場合、許可取得が限りなく難しくなります。
  2. 近隣の状況
    周辺に学校や病院、社会福祉施設等がある場合も許可取得が難しい場合があります。
  3. 土地にかかる法令上の制限
    その土地が自然公園特別地域や特別緑地保全地区、鳥獣保護区特別保護地区などに指定されていたり、農地等の場合も許可取得が難しくなります。
    (農地の場合は適切に農地転用を行うことで可能となる場合があります)
  4. 周辺住民
    自治体によっては周辺住民への説明や隣接土地所有者の同意が必要となる場合があります。
    もちろん必要でない場合も、周辺環境への配慮は必要です。
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