産業廃棄物収集運搬業とは
排出先からの委託に応じて産業廃棄物を集め、運搬車両に積載し、処分場に運ぶ場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
特別管理産業廃棄物を運ぶ場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」です。
あくまで「排出先からの委託に応じる」場合に必要となる許可ですので、自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合には、許可は必要ありません。
また、運ぶものが「有価物」である場合も、そもそも「廃棄物」の運搬に当たりませんので、許可は必要ありません。
(ただし、「何が有価物か」に関しては判断が難しいところがありますので、改めて確認が必要です。)
原則として、が廃棄物を積む場所(排出事業場又は積替え場所)と卸す場所(積替え場所又は処理する施設)を所管する都道府県知事の許可が必要となります。
※政令市内で積替え保管を行う場合や、都道府県内で一の政令市のみで業を行う場合は、当該市長の許可が必要になります。
積替え保管施設
ここで、「積替え保管」とは何かについて説明しておきます。
積替え保管とは、収集運搬の効率を向上させたり、産業廃棄物の簡単な分別を行ったりすることを目的として、収集運搬の途中で産業廃棄物を車からおろして、一時的な保管と積替を行うことです。
積替え保管を行う場合は、運用や許可申請が複雑になるというデメリットもありますが、効果的に活用すれば、少量しか発生しない廃棄物がリサイクルできるようになったり、処分にかかるコストが低減できるなどのメリットもあります。 積替え保管を行う場合は、「積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業」としての許可をとることが必要です。
「積替え保管ありの産業廃棄物収集運搬業」の許可は、それがない場合と比べ、要件を厳しくチェックされるのが一般的です。収集運搬を行う際の主な注意点
- 収集運搬時は、産業廃棄物が飛散したり、流出したりしないようにしなければなりません。また、悪臭、騒音、振動によって生活環境に支障が生じないよう配慮する必要もあります。
- 運搬車の車体外側には、「産業廃棄物収集運搬車」である旨を、一定の基準に従って表示しなければなりません。
- 石綿が含有された産業廃棄物を収集運搬する場合は、石綿含有産業廃棄物が破砕したり、他の廃棄物と混合しないように区分して運搬しなければなりません。
- 綿密な「事業計画」が必要です。
事業計画の例
- どんな産業廃棄物を運ぶか
- それはどこから排出される廃棄物か
- 集めた廃棄物を、どこの処分場に運ぶか
- どんな車両、容器を使って運搬するのか
- 事務所、駐車場をどこにするか/li>
- 業務日・業務時間
- 事務管理体制
- 社内教育体制
- 運搬に際し、廃棄物が飛散・流出等しないようにするための措置
- 事業開始に要する資金の調達方法
収集運搬許可を取得する為の要件
- 法人であれば役員、個人であれば申請者本人が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を修了していること
- 使用権限のある運搬車両と駐車場を有すること
- 積替え保管を行う場合は、使用権限のある積替え保管施設を有する事
- 欠格要件に該当しないこと
収集運搬許可を取得する為の要件
- 許可申請書及び事業計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 並びに当該施設の付近の見取り図
- 車両、船舶、運搬・保管容器等の写真
- 事業の用に供する施設の所有権又は使用権限を有することを証する書類
- 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
- 法人の場合は直前3年分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表及び株主資本等変動計算書
- 法人の場合は直前3年分の法人税納税証明書
- 個人の場合は資産に関する調書
- 個人の場合は直前3年の所得税の納税すべき額及び納税額を証する書類
- 法人の場合は定款又は寄付行為の写し
- 法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項証明書)
- 法人の場合は役員、出資者、使用人(本店又は支店の代表者)の住民票
- 法人の場合は役員、出資者、使用人(本店又は支店の代表者)の登記されていないことの証明書
- 個人の場合は住民票の写し
- 個人の場合は登記されていないことの証明書
- 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、その規制に適合することを証する書類
- その他知事が必要と認める書類及び図面