ハイフィールド行政書士法人
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産業廃棄物処分業許可申請

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業とは

産業廃棄物は、最終的には埋め立て、海洋投入を行います。これを「最終処分」といいます。

しかし、発生した産業廃棄物を、全て埋め立て・海洋投入していたらどうなるでしょうか。
日本列島が産業廃棄物で埋め尽くされることになります。

ここで必要となるのが、最終処分の前段階である「中間処理」です。
産業廃棄物を「選別」「焼却」「破砕」「溶融」「脱水」することで、再生可能なものとそうでないものに分け、再生利用できるものは利用できるように、利用できないものも可能な限り減容化して最終処分先の負担を減らしていくわけです。

このような、最終処分と中間処理を行う場合に必要な許可が、「産業廃棄物処分業」です。
廃棄物の減容化・リサイクルの必要性からも、中間処理業の重要性は年々大きくなっています。

処分業を行う際の主な注意点

処分業を行う前提条件として、一定規模以上の処理施設を使用する場合には「産業廃棄物処理施設設置許可」が必要になります。
最終処分場の場合はすべて設置許可が必要です。

言い換えれば、中間処理や最終処分を行う場合、先に大規模な施設や設備を発注して営業を行おうとしても、「処理施設それ自体を設置すること」の許可が無ければ、「処分業の許可申請ができない=営業できない」ということになります。
十分な注意が必要です。

処分業許可を取得する為の要件

  1. 法人であれば役員、個人であれば申請者本人が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を修了していること
  2. 一定規模以上の施設を使用する場合は、前提として産業廃棄物処理施設の設置許可を受けていること
  3. 使用権限のある施設と土地を有すること
  4. 産業廃棄物の保管を行う場合は、使用権限のある土地に保管すること
  5. 施設の構造が、法律上の基準を満たしていること
  6. 欠格要件に該当しないこと

運搬受託者のマニフェスト記載項目

  1. 許可申請書、及び事業計画の概要を記載した書類
  2. 事業の用に供する施設(保管場所を含む)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造 図及び設計計算書 並びに当該施設の付近の見取り図、最終処分場にあっては、周囲の地形、地 質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  3. 事業の用に供する施設の所有権又は使用権限を有することを証する書類
  4. 最終処分場以外は。処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
  5. 海洋投入を行う場合は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律で規定する登録済証の写し
  6. 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  7. 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
  8. 法人の場合は直前3年分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表及び株主資本等変動計算書
  9. 法人の場合は直前3年分の法人税納税証明書
  10. 個人の場合は資産に関する調書
  11. 個人の場合は直前3年の所得税の納税すべき額及び納税額を証する書類
  12. 法人の場合は定款又は寄付行為の写し
  13. 法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項証明書)
  14. 法人の場合は役員、出資者、使用人(本店又は支店の代表者)の住民票
  15. 法人の場合は役員、出資者、使用人(本店又は支店の代表者)の登記されていないことの証明書
  16. 個人の場合は住民票の写し
  17. 個人の場合は登記されていないことの証明書
  18. 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  19. 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、その規制に適合することを証する書類
  20. その他知事が必要と認める書類及び図面
産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
産業廃棄物処理施設設置

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