ハイフィールド行政書士法人
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マニフェスト

産業廃棄物収集運搬業

マニフェストとは

マニフェストとは、「産業廃棄物管理票」と言い、産業廃棄物が最終処分されるまでの間、どの処理工程にあるのかを把握する為の書類です。
7枚複写になっており、マニフェスト1つで「排出事業者」「収集運搬業者」「中間処理業者」「最終処分業者」が誰か分かるようになっており、かつ、それぞれの処理日も分かるようになっています。

マニフェストを使用することで、「産業廃棄物処理の当事者が誰であるか」また、「産業廃棄物の処理日がいつか」が分かるようになっているのです。
尚、マニフェストは排出事業者が発行すべきものとされています。

排出事業者のマニフェスト記載項目

  1. 管理表の交付年月日及び交付番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  4. 管理表の交付を担当した者の氏名
  5. 運搬又は処分を受託した者の住所
  6. 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
  7. 産業廃棄物の荷姿
  8. 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
  9. 中間処理業者(次号に規定する場合を除く)にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
  10. 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る)にあっては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
  11. 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その量

運搬受託者のマニフェスト記載項目

  1. 氏名又は名称
  2. 運搬を担当した者の氏名
  3. 運搬を終了した年月日
  4. 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入しているもの(有償で譲渡できるものに限る)の収集を行った場合には、収集量

処分受託者のマニフェスト記載項目

  1. 氏名又は名称
  2. 処分を担当した者の氏名
  3. 処分を終了した年月日
  4. 当該処分が最終処分である場合にあっては、当該最終処分を行った場所の所在地

マニフェストの流れ

紙マニフェストの交付

排出事業者は、マニフェスト(7枚複写:A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、交付します。
産業廃棄物の引き渡し時に、収集運搬業者による署名又は押印を得た後、A票を手元に残して残りのマニフェストを収集運搬業者に渡します。
排出事業者はそのA票を5年間保存します。

運搬終了時

収集運搬業者は、残りのマニフェストを産業廃棄物とともに処分業者に渡します。
処分業者は所定欄に記入の上、B1・B2票を収集運搬業者に返却します。
収集運搬業者はB1票を保管し、B2表を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告します。

運搬終了時

処分業者は、処分終了後にマニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も)を送付(10日以内)し、C1票は自ら保存します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでE票を保管します。

最終処分終了時

処分業者は、自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分年月日、最終処分の場所を記入の上、排出事業者に返送(10日以内)します。

返送されたマニフェストの確認及び保存

排出事業者による確認
排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認しなければなりません。
また、排出事業者及び処理・処分業者は、マニフェスト伝票を5年間保存しなければなりません。

電子マニフェスト

排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が加入することを条件に、日本産業廃棄物処理振興センターの「電子マニフェスト」を利用することができます。
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