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移動式破砕施設

産業廃棄物処理施設設置

移動式破砕施設とは

「移動式破砕施設」とは、中間処理施設の一種です。
家屋解体現場や、土木工事現場等でがれき類等が発生する場合に、クラッシャーという破砕機を現場内に持ち込み、その場で破砕を行って元請に引き渡したり、現場内で使用する場合に使用できます。
これを、「移動式破砕施設」と言います。

ただ、このような移動式破砕施設を、仮に住宅が密集した地域で無制限に使用したりすると、生活環境への悪影響が発生する可能性があります。

移動できるものですから、ある意味重機の一種として簡単に考えがちですが、移動式破砕施設は立派な「中間処理施設」です。
そのため、このような移動式破砕施設についても、通常の「産業廃棄物処理施設」としての設置許可と、「産業廃棄物の処分業」の許可が必要になります。

一般的な中間処理施設設置許可との違い

とは言え、中間処理場の焼却施設や大規模な破砕施設とは、性質上申請手続きが異なります。
基本的に、以下のような違いがあります。
  1. 基本的に施設が移動する前提なので、周辺住民との事前協議等は不要な場合が多い。
  2. 工事現場で使用する都度、使用開始届を提出する。
  3. 「駐機場」という、施設を停めておく場所の確保が必要。
  4. 工事現場毎に、騒音や振動を基準値以下にする措置が必要になる。
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