一般的な産業廃棄物
具体的には、以下の表のように区分されます。
廃掃法上はの定義上は、
- 事業活動に伴って生じたもの
- 廃掃法と政令上の20種類にあてはまるもの
この2つの要件があります。
尚、「輸入された廃棄物」は全て産業廃棄物に該当しますが、輸入には環境大臣の許可が必要です。
産業廃棄物の種類 | 具体例 |
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燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉内排出物等 |
汚泥 | 工場排水等の処理や各種製造業の製造過程において生じた泥状のもの、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、溶剤、タールピッチ類等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等のすべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液等のすべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、合成樹脂、合成繊維くず等、固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 研磨、切削くず、鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず等 |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | がらすくず、耐火れんがくず、陶磁器くず、セメント製造くず等 |
鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、鋳物廃砂、不良鉱石、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片等 |
ばいじん | ばい煙発生施設に設置された集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業にかかるもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から生じる紙くず |
木くず | 建設業にかかるもの、木材又は木製品の製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通の為に使用したパレットから生じる木くず、おがくず、バーク |
繊維くず | 建設業に係るもの、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず |
動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物のほね等 |
動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場において家畜の解体等によって生じた骨等の固形状の残さ物のうち不要物 |
家畜ふん尿 | 畜産農業から生じる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿 |
家畜の死体 | 畜産農業から生じる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体 |
その他 | 上記を処分する為に処理したもので、上記に該当しないもの |
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中でも、特に爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、「特別管理産業廃棄物」として厳重な取扱いが求められます。
具体的には、以下の表のように区分されます。
特別管理産業廃棄物の種類 | 具体例 |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70度未満の燃焼しやすいもの。ただし、難燃性のタールピッチ類等を除く) |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの(脱脂綿、ガーゼ、注射針、血液等) |
特定有害産業廃棄物 | 以下の9種類
①廃PCB等 | 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油 | ②PCB汚染物 | ・PCBが塗布された紙くず ・PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず ・PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類 | ③PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCB含むもの | ④指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | ⑤鉱さい | 重金属等を一定濃度以上含むもの | ⑥廃石綿等 | ・建築物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事に用いられ、廃棄されたプラスチックシートなど ・大気汚染防止法の、特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿など | ⑦ばいじん又は燃え殻 | 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの | ⑧廃油 | 有機塩素化合物等を含むもの | ⑨汚泥、廃酸又は廃アルカリ | 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの |
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