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トップページ > ブログ > 廃棄物処理施設 > 廃棄物処理施設の土地選定について
廃棄物処理施設

廃棄物処理施設の土地選定について

産業廃棄物処理施設はその事業計画によって小型破砕機1台のようなコンパクトなものから大型破砕機数台や焼却施設を含めた大規模なものまで様々なケースが考えられます。
最終処分場ともなればそれこそ国や自治体を挙げての一大プロジェクトになるでしょうし、焼却施設や選別から破砕までを一連の流れと考えるとそれなりの規模となります。
一方で、工事現場等に限定して破砕機を持ち込む移動式破砕施設等もあります。
これらに共通して言えるのは、規模の大小は様々ではあるものの、廃棄物処理施設を「一定の場所」に固定し、そこで処理を行うということです。
つまり特定の土地を取得(借りる場合もありますが)して、そこで事業を行う必要があるということです(現場限定の移動式破砕施設についてはまた別にご説明します)。
それでは、使用権原さえ持っていればどこでも産業廃棄物処理施設を建設していいのでしょうか。「ここはウチの土地(借りている土地)だから何をやっても自由でしょ?」という理論が成り立つのか。
応えは明確に「NO」です。

法律や条例による制限

結論から申し上げると、中間処理施設や最終処分場等の産業廃棄物処理施設や産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設は、事業者自身が所有権や使用権原を持っているからと言って、どんな土地にでも設置・建設できるものではありません。
大前提として、その土地がいかなる「都市計画」に指定されているのか。
皆様の土地には地域ごとの「都市計画」というものがあり、その内容によって建てられる「建物」が法律上決められているのです。

典型的な例が「市街化調整区域」です。
なんとなく言葉のイメージで推測できると思いますが、「市街化調整区域」はざっくりいうと「市街化を抑制する地域」「基本的には建物を建ててはいけない場所」です。
(厳格な手続きを経て建てられる例外はあり)
この点、この市街化調整区域というのは上記のような性質を持つことから周りに住宅や企業がない場合が多く、事業者側としては確かに選定しやすいのは事実です。「周りに住宅も会社のもないし、迷惑をかけることもなさそうだからここにしよう!」と安易に考えてしまいがちなのです。市街化調整区域が何たるかを知らなければ私でも絶対そう考えます。
そのため、産業廃棄物処理施設を建設しようとする地域が「市街化調整区域」に該当しないかどうか、取得前に必ず確認しておく必要があります。

もうひとつの例がそもそも「都市計画地域」に指定されている場合です。
産業廃棄物処理施設を「都市計画区域」内に設置する場合、都道府県の都市計画審議会
を経てその設置を認められなければ設置できません。
先ほどの「市街化調整区域」とは全く別な考え方です。

典型的な例でもこれだけの問題があるわけで、さらに細かく農地法や森林法等の法律や都道府県、政令都市ごとの条例など細かい網の目が張り巡らされているというのが現状です。

産業廃棄物処理施設の「立地基準」

多くの都道府県では「産業廃棄物処理施設の立地基準」を定めています。
各法令とはまた別の基準があるということです。
具体的にどのような規制があるのか、宮城県の例を挙げてみましょう。
法律の規制とはまた異なった細かな制限が課されているのが分かりますね。

  • 学校,病院,診療所,図書館又は社会福祉施設に係る土地の敷地境界からの距離が,おおむね100m以上あること。
  • 以下に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域等を含まないこと。
    • 自然公園特別地域
    • 自然環境保全地域特別地区
    • 鳥獣保護区特別保護地区
    • 特別緑地保全地区
    • 風致地区
  • 以下に掲げる自然環境の保全を図る必要のある地域等を含まないこと。
    • 自然公園特別地域
    • 自然環境保全地域特別地区
    • 鳥獣保護区特別保護地区
    • 特別緑地保全地区
    • 風致地区
  • 以下に掲げる区域等を原則として含まないこと。
    • 自然公園普通地域
    • 自然環境保全地域普通地区
    • 緑地環境保全地域
    • 鳥獣保護区
    • 緑地保全地域
  • 以下に掲げる災害防止等のために保全を図る必要のある区域等を含まないこと。
    • 保安林,保安林予定森林,保安施設地区及び保安施設地区予定地区
    • 河川区域
    • 急傾斜地崩壊危険区域
    • 砂防指定地
    • 地滑り防止区域
    • 海岸保全区域
  • 公共施設として,土地利用計画がある区域を原則として含まないこと。
  • 文化財保護を図る必要のある場所を原則として含まないこと。
  • 優良農用地又は優良農用地予定地として保全を図る必要のある地域を原則として含まないこと。
  • その他知事が積替保管施設に係る土地として不適当と認める場所を含まないこと。

周辺環境や周辺住民

産業廃棄物処理施設を設置する場合「住民説明会」が必要であるというお話を聞かれたことがあると思います。そのとおりです。
都道府県ではこの「住民説明会」を重視している場合が多く、許可までに少なくとも1回、場合によっては複数回行うことが条例で定められていることがほとんどです。
そのため、申請する側としては住民からの反対が起こらないような内容の施設を建設する必要があります。
資料を作成したうえで会場を設けて説明会を行う、世帯に回覧したうえで個別に訪問して説明するなど、説明方法は都道府県・市町村と打ち合わせて決定することになります。
また、周辺環境にも十分配慮する必要があります。
周辺住民への説明にも関連しますが、例えば施設周辺には農家が多い、という場合を考えてみましょう。
農家が多いと言うことは農地が多いわけで、米や野菜を栽培していますね。栽培するための水路もあるでしょう。土壌も作物を育てるために気を付けなければなりません。
そうした中、産業廃棄物処理施設から処理に伴う水が発生し、それが農業用の水路に流れ込んだらどうなるでしょう。
産業廃棄物処理施設の周りが住宅地の場合を考えてみましょう。施設が焼却施設である場合、焼却に伴う煙が出続けていたら周辺住民はどう思うでしょう。
産業廃棄物処理施設を設置する場合、これらの点にも注意する必要があります。

土地選定の前には十分な調査を

これらはあくまで一例にすぎません。
産業廃棄物処理施設を設置する場合には土地の購入や施設建設など莫大な費用が必要ですが、その事前段階から綿密な調査を経ておく必要があります。
土地を購入してから実際にはその土地では産業廃棄物の処理ができなかった、と分かっても取り返しがつきません。

いかがでしたでしょうか。

今回は産業廃棄物処理施設における「土地の選定」について説明しました。

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